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26業務の解説 (業務取扱要領による)

12号 デモンストレーションの業務

デモンストレーション関係(令第4条第12号)

電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

 電子計算機、各種産業用機械(ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器を含む。)又は自動車について紹介及び説明を行う業務(実演を含む。)をいう。これらは、通常は商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるいわゆるデモンストレーション業務に対応する。


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当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高度の専門的知識、技術又は経験を必要とするものであり、ファクシミリ等の機器は、当然これには含まれず、また、民生用商品について紹介及び説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例外を除き通常これには含まれない((2)参照)。
   また、家具、衣料品、食料品等機械に該当しないものは当然含まれるものではない。

 

 

26業務の一覧

1号 ソフトウェア開発
2号 機械設計            
3号 放送機器等操作   
4号 放送番組等演出   
5号 事務用機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査
10号 財務処理
11号 貿易取引文書作成
12号 デモンストレーション
13号 添乗

14号 建築物清掃
15号 建築設備運転、点検、整備
16号 案内・受付、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の製作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
26号 放送番組等における大道具・小道具


 



 

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