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26業務の解説 (業務取扱要領による)

14号 建築物清掃の業務

建築物清掃関係(令第4条第14号)

建築物における清掃の業務

 次のいずれかの業務をいう。

  1. 床、天井、壁面、トイレ、洗面湯沸所、照明器具、窓ガラス、エレベーター、エスカレーター等の建築物の内部の清掃

  2. 外壁、窓ガラス、屋上、建築物に付随するプール等の建築物の外部の清掃

  3. 1又は2に付随するゴミの収集、焼却

  4. 宿泊施設の客室整備(ベッドメーキング、備品の整備補充等)

 

 害虫、ねずみ等の防除(イの清掃に付随して行われるものは除く。)、各種の槽の清掃、下水処理場の清掃及び輸送機器(車両、船舶又は航空機)の清掃は、「建築物における清掃」には該当しないものである。

 

26業務の一覧

1号 ソフトウェア開発
2号 機械設計            
3号 放送機器等操作   
4号 放送番組等演出   
5号 事務用機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査
10号 財務処理
11号 貿易取引文書作成
12号 デモンストレーション
13号 添乗

14号 建築物清掃
15号 建築設備運転、点検、整備
16号 案内・受付、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の製作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
26号 放送番組等における大道具・小道具


 



 

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