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26業務の解説 (業務取扱要領による)

20号 広告デザインの業務

広告デザイン関係(令第4条第20号)

商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務((21)に掲げる業務を除く。)

 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。


 「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、公益法人(社団法人又は財団法人をいう。)、個人事業主が含まれる。


 この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスター、看板等が想定される。


 また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、(2)における設計とは異なる((2)のロ参照)。


 なお、次の業務は含まれない。

  1. 21号に該当する業務

  2. デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務

  3. 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務

     

26業務の一覧

1号 ソフトウェア開発
2号 機械設計            
3号 放送機器等操作   
4号 放送番組等演出   
5号 事務用機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査
10号 財務処理
11号 貿易取引文書作成
12号 デモンストレーション
13号 添乗

14号 建築物清掃
15号 建築設備運転、点検、整備
16号 案内・受付、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の製作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
26号 放送番組等における大道具・小道具


 



 

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