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26業務の解説 (業務取扱要領による)

21号 インテリアコーディネータの業務

インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)

建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)

 建築物内における照明器具、家具等(以下「インテリア」という。)のデザイン又は配置に関する次の業務をいう。

  1. インテリアに関する相談、説明又はインテリアの選定に係る助言

  2. インテリアのデザイン、配置等の考案

  3. 提案書の作成(イメージの考案及び表現)及び模型の作成並びにそれらの提示

  4. インテリアの販売業者との交渉、家具等の配置の際の立会い等


 この場合において、「建築物内における照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、建装品(ブラインド、びょうぶ、額縁等)、じゅうたん・カーテン等繊維製品等が含まれる。


 なお、次の業務は含まれない。

  1. 法第4条第1項第2号に規定する建設業務に該当するもの(内装等の施工を含む。(第2の1のA、第2の2の(3)参照))

  2. 清書、模型の作成等を専ら行う業務

 

26業務の一覧

1号 ソフトウェア開発
2号 機械設計            
3号 放送機器等操作   
4号 放送番組等演出   
5号 事務用機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査
10号 財務処理
11号 貿易取引文書作成
12号 デモンストレーション
13号 添乗

14号 建築物清掃
15号 建築設備運転、点検、整備
16号 案内・受付、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の製作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
26号 放送番組等における大道具・小道具


 



 

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