派遣情報室

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3.派遣社員として働くためのチェックリスト

医療関係の業務

労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。

医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)

保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)

栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)

※ 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。

歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士

派遣社員として就業できない業務



 



 

1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

参考資料
 派遣先の構ずべき措置等
 業務取扱要領

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