3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 医療関係の業務
労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。
医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
※ 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
派遣社員として就業できない業務
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