派遣情報室

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3.派遣社員として働くためのチェックリスト

派遣社員として就業できない業務

労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うことができない業務を次のように定めています。したがって、派遣元事業主から派遣されてこれらの業務で就業することはできません。

港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)
建設業務(建設の現場作業に係るものです。)
警備業務(警備業法上の警備業務です。)
紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務)などです。

ただし、他の法律の規定等に基づき、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務についても労働者派遣を行うことができませんので、御留意ください。

労働者派遣事業を行えない業務について労働者派遣事業を行っていた場合は、労働者派遣法違反として、派遣元事業主には罰則が科せられるほか、派遣先は厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます。



 



 

1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

参考資料
 派遣先の構ずべき措置等
 業務取扱要領

派遣用語集

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