3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?
派遣元事業主に雇用される際には、労働基準法第15条により、賃金、労働時間その他の労働条件が文書で明示されることとなっています。また、実際に派遣先で派遣就業するときは、この労働条件の範囲内となります。
労働条件の通知に際しては、モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型、日雇型)を使用するよう派遣元事業主に対し周知徹底しています。
雇入れの際、派遣労働者として雇用されることを派遣元事業主から明示されましたか?あるいは、既に雇い入れられていた場合には、労働者派遣の対象となることについて明示され、かつ、同意を求められましたか?
派遣労働者となることを拒否したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?
遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置が定められていることを御存知ですか?
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