3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容や、派遣先の他の労働者との業務上の関係について説明することとなっています。
派遣先は、派遣労働者に対して、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めるとともに、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないこととなっています。
また、派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めることとなっています。
派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、その派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めることとなっています。
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、その具体的な理由について派遣元事業主から通知されたましたか?
就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか?
派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?
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