派遣情報室

Top >>

3.派遣社員として働くためのチェックリスト

派遣期間のルール

派遣先は、次のイからホまでの場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(派遣先の労働者の過半数を代表する者等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています(以下「派遣受入期間の制限」といいます。)。

専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務。

なお、これら政令で定める業務の一部については、労働者派遣契約に定める派遣契約期間の制限があります。

事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが見込まれるもの(「有期プロジェクト業務」)

その業務が1か月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務(「日数限定業務」)

派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務

派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するための休業をする場合のその労働者の業務

複合業務

特定製造派遣

同一の業務

継続の定義

抵触日

 



 



 

1.派遣について
1 派遣ってなに
2 派遣の種類と仕組み
3 どんな種類があるか
4 時給の相場
5 派遣のメリット・デメリット

2.派遣社員の仕事
1 派遣会社の選び方
2 登録をしてみよう
3 仕事につくまで
4 派遣会社に向かない人
5 仕事紹介のスキル
6 派遣社員の味方
7 正社員、他の派遣社員とのつき合い方
8 正社員として誘われたら
9 紹介予定派遣

3.派遣社員として働くためのチェックリスト
1 派遣社員として就業できない業務
2 派遣会社の決定
3 派遣社員として登録
4 派遣社員として雇用
5 具体的な派遣先
6 派遣就業が決定
7 派遣先での派遣就業開始
8 派遣期間のルール
9 派遣期間がもうすぐ終了
10 派遣就業中のトラブル
11 派遣契約の解除

参考資料
 派遣先の構ずべき措置等
 業務取扱要領

派遣用語集

派遣・求職情報

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区
古渡町11-30-304

労働者派遣法勉強室  久松社会保険労務士事務所   給与計算net


HP作成:久松社会保険労務士事務所