労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第1 労働者派遣事業の意義等
(4)出向との関係
イ 労働者派遣には、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」が、これによりいわゆる在籍型出向が除外される。
ロ いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるが、出向元事業主との関係から、次の二者に分類できる。
@ 在籍型出向
出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係がある(出向先事業主と労働者との間の雇用契約関係は通常の雇用契約関係とは異なる独特のものである)。
形態としては、出向中は休職となり、身分関係のみが出向元事業主との関係で残っていると認められるもの、身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元事業主が賃金の一部について支払義務を負うもの等多様なものがある。
なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向元事業主、出向先事業主及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は出向先事業主が負うこととなる。
A 移籍型出向
出向先事業主との間にのみ雇用契約関係がある。
なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向先のみが負うこととなる。
ハ 移籍型出向については、出向元事業主との雇用契約関係は終了しており、労働者派遣には該当しない。
ニ 在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている(この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。)ことから、労働者派遣には該当しない。
ホ ニのとおり、在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給(5)参照)に該当するので、その在籍型出向が「業として行われる」(3の(2)参照)ことにより、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。
ただし、在籍型出向と呼ばれているものは、通常、@労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、A経営指導、技術指導の実施、B職業能力開発の一環として行う、C企業グループ内の人事交流の一環として行う等の目的を有しており、出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考えられるので、その旨留意すること。
ヘ 二重の雇用契約関係を生じさせるような形態のものであっても、それが短期間のものである場合は、一般的には在籍型出向と呼ばれてはいないが、法律の適用関係は在籍型出向と異なるものではないこと(例えば、短期間の教育訓練の委託、販売の応援等においてこれに該当するものがある)。
ト なお、移籍型出向については、出向元事業主と労働者との間の雇用契約関係が終了しているため、出向元事業主と労働者との間の事実上の支配関係を認定し、労働者供給に該当すると判断し得るケースは極めて少ないと考えられるので、その旨留意すること。
ただし、移籍型出向を「業として行う」(3の(2)参照)場合には、職業紹介事業に該当し、職業安定法第30条、第33条等との関係で問題となる場合もあるので注意が必要である。
チ いわゆる出向は、法の規制対象外となるが、出向という名称が用いられたとしても、実質的に労働者派遣とみられるケースがあるので注意が必要である。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
★出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
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