派遣情報室

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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第11  個人情報保護法の遵守等

1  概要
2  個人情報保護法における用語の定義等
3  個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないことと
されていること。具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 

イ:利用目的の特定(個人情報保護法第15条関係)
 

ロ:利用目的による制限(個人情報保護法第16条関係)

ハ:適正な取得(個人情報保護法第17条関係)

ニ:取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条関係)

ホ:データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条関係)

ヘ:安全管理措置(個人情報保護法第20条関係)

ト:従業者の監督(個人情報保護法第21条関係)

チ:委託先の監督(個人情報保護法第22条関係)

リ:第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)

ヌ:保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条及び個人情報保護法施行令第5条関係)

(イ)個人情報保護法等の規定
@個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならないこと。
@ 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
A すべての保有個人データの利用目的(ニの(イ)のCの@からBまでに該当する場合を除く。)
B A、ルの(イ)の@、ヲの(イ)の@又はワの(イ)の@若しくはAによる求めに応じる手続(タの(イ)のAにより手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
C当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
D当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

A個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでないこと。
@@により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
Aニの(イ)のCの@からBまでに該当する場合

B個人情報取扱事業者は、Aに基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならないこと。

(ロ)講ずべき措置及びその主な留意点等
@派遣元事業主は、派遣元指針第2の10の(2)のハの(ハ)及び(ニ)により、個人情報の開示等の取扱に関する事項及び個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する事項を湯汲む個人情報適正管理規定を作成することとされているが、(イ)の@により、個人情報取扱事業者にあっては、保有個人データに監視、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、その利用目的(イの(イ)の@ニより特定された利用目的)、開示等の求めに応じる手続等について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くべきものであること。

Aなお、(イ)の@の「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」とは、例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け等の「公表」が継続的に行われている状態、問い合わせ窓口において問い合わせに対応できる状態等をいうものであること。

ル:開示(個人情報保護法第25条及び個人情報保護法施行令第6条関係)

ヲ:訂正等(個人情報保護法第26条関係)

ワ:利用停止等(個人情報保護法第27条関係)

カ:理由の説明(個人譲歩保護法第28条関係)

ヨ:開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条並びに個人情報保護法施行令第7条及び第8条関係)

 

     


 



 

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