労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
4 事業所台帳の作成等
(1) 事業所台帳の作成、記載
イ:1に掲げた手続のうち、一般労働者派遣事業の許可(許可有効期間更新)申請があった場合には、事業主管轄労働局においては、一般労働者派遣事業を行おうとする各事業所の事業所轄労働局に対して、申請書の写し及び各事業所に関する書類を送付することとし、当該申請者に対し、許可がされたときは、事業所管轄労働局において各事業所について一般労働者派遣事業所台帳を作成し、所要の事項を記載する。
ロ:特定労働者派遣事業の届出の提出があった場合において、形式上の不備がなく、当該届出書が受理された場合も、同様に各事業所管轄労働局に書類を送付、事業所管轄労働局において特定労働者派遣事業所台帳を作成し、所要の事項を記載する。
(2) 事業所台帳の記載事項の変更
(3) 事業所台帳の保管
(4) 事業所台帳の写しの作成、送付
(5) 事業主台帳の作成等
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