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労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
1 定期報告
(1) 定期報告の意義
イ:派遣元事業主は、当該事業主の事業の毎事業年度経過後3か月以内に当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係り事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない(法第23条第1項、則第17条、則第19条。また第3の2の(1)参照)。
ロ:事業報告書及び収支決算所は、当該労働者派遣事業の労働力需給調整機能や当該事業の派遣労働者の就業実態等、事業運営の状況を的確に把握するためのものであり、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図り、労働力需給調整システムとして適正に機能させていくために必要な行政措置を講じていく上での前提となるものである。
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) 事業報告書、収支決算書の受理
(5) 違反の場合の効果
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