労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
3 労働争議に対する不介入
(1) 概要
(2) 労働争議に対する不介入の趣旨
(3) 現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制
イ:労働争議のうち同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)の行われている事業所に労働者派遣をすることが禁止される。
ロ:「同盟罷業」とは、労働者が団結して労働力の提供を拒否し、労働力を使用者に利用させない行為をいい、一部スト、部分スト、波状スト等ストライキ一般が含まれる。また、「作業所閉鎖」とは、労働者に対して作業所を閉鎖して労働者を就業不能の状態におき、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいい、いわゆるロックアウトがこれに当たる。
ハ:イの趣旨は、公正な労働関係を維持するためであるから、法律により争議行為が禁止された国、地方公共団体又は公共企業体において、争議行為が行われる等違法な争議行為が行われている場合に、労働者派遣をすることはイの趣旨に反するものではない。
ニ:禁止されるのは、同盟罷業又は作業所閉鎖が行われて以後、新たに労働者派遣をすることであり、その際現に、労働者派遣をしている場合には、その範囲内で引き続き労働者派遣をすることまで禁止するものではない(同盟罷業又は作業所閉鎖中に同一内容の契約の更新、更改を行うことも許容される)。ただし、従来から労働者派遣はしていても派遣労働者を増加させるような行為は許されない。
同盟罷業又は作業所閉鎖が予定されている場合に、その直前に、新たに労働者派遣をすることは法の趣旨に反するものであり、同様に許されないものと考えられる。
(4) 争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制
(5) 違反の場合の効果
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