労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
6 労働者派遣契約の解除の非遡及
(1)概要
労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(法第29条)。
(2)意義
イ 労働者派遣契約は、雇用契約と同様に継続的給付の実施を内容とするものであるため、契約の解除がなされた場合にその効果を遡及すると当該契約の当事者間に著しい不均衡が生じ、給付の返還を行うことが不可能となる等適当ではないことから、当該労働者派遣契約の解除の意思表示がなされたとき以後についてのみ解除の効果が生ずることとされたものである。
ロ 法第29条は、強制法規であり、当事者間において、労働者派遣契約においてこれに反する定めをしても無効となる。
第7 労働者派遣契約
1 意義
2 契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示
3 労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
6 労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義
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