派遣情報室

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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等


11  派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載

イ:概要

ロ:意義

ハ:派遣元管理台帳の作成の方法

ニ:派遣元管理台帳の記載方法

(イ) 派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならない(則第30条第2項)。これは、ホの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により記載時期は、異なるものである(ホのGを除くすべての事項は、労働者派遣をする際には、あらかじめ記載されている必要があるが、Gの事項については、苦情の申出を受け、及び苦情処理に当たった都度記載することとなる)。又、派遣先からの派遣就業の実績に関する通知(第9の7の(4)参照)を受けた場合に当該派遣就業の実績があらかじめ予定していた就業の時間等と異なるときは、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業の実績内容を記載しなければならない(則第30条第3項)。

(ロ) 記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。

なお、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
又、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

A 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

B 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

ホ:派遣元管理台帳の記載事項


(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果

 



 



 

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