労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
11 派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
イ:概要
派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとにホに掲げる事項を記載しなければならない(法第37条第1項)。
ロ:意義
派遣元管理台帳は、派遣元事業主が派遣先において派遣就業する派遣労働者の雇用 主として適正な雇用管理を行うためのものである。
ハ:派遣元管理台帳の作成の方法
(イ) 派遣元管理台帳は、派遣元事業主の事業所(第4の1の(2)参照)ごとに作成しなければならない(則第30条第1項)。
(ロ) 一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を当該事業所に常時雇用される者とそれ以外の者に分けて作成しなければならない。ただし、平成11年11月30日までに既には派遣元管理台帳を作成している場合はこの限りではない。
(ハ) 派遣元事業主は、労働基準法第107条第1項の労働者名簿や同法第108条の賃金台帳と派遣元管理台帳とをあわせて調製することができる。
ニ:派遣元管理台帳の記載方法
(イ) 派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならない(則第30条第2項)。これは、ホの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により記載時期は、異なるものである(ホのGを除くすべての事項は、労働者派遣をする際には、あらかじめ記載されている必要があるが、Gの事項については、苦情の申出を受け、及び苦情処理に当たった都度記載することとなる)。又、派遣先からの派遣就業の実績に関する通知(第9の7の(4)参照)を受けた場合に当該派遣就業の実績があらかじめ予定していた就業の時間等と異なるときは、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業の実績内容を記載しなければならない(則第30条第3項)。
(ロ) 記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。
なお、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
又、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
A 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
B 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
ホ:派遣元管理台帳の記載事項
派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければならない(法第37条第1項、則第31条)(第7の2の(1)のイの(ハ)参照)。
@ 派遣労働者の氏名
A 派遣先の氏名又は名称
・個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。
B 派遣先の事業所の名称
C 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行うときは、派遣先の事業所において当該派遣労働者が就業する最小単位の組織(第9の4の(4)参照)を記載すること。
D 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
E 始業及び終業の時刻
F 従事する業務の種類
・従事する業務については可能な限り詳細に記載すること。
G 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第8の18参照))。
・派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第8の18参照))。
・なお、苦情の処理に関する事項を派遣労働者ごとに管理している趣旨は、派遣元事業主が派遣労働者の過去の苦情に応じた的確な対応を行うためのものであることに留意すること。
H紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣である旨
・求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容
・採否結果
・紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由
I 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
J 派遣先が法第37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業させることができる日又は延長することのできる時間数
K 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
・第9の4の(3)のイの@に掲げる業務について労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号
・第9の4の(3)のイのAに掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第2号イに該当する業務である旨
・第9の4の(3)のイのBに掲げる日数限定業務について労働者派遣を行うときは、@法第40条の2第1項第2号ロに該当する旨、A当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1か月間に行われる日数、B当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数
・第9の4の(3)のイのCに掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
・第9の4の(3)のイのDに掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
L 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由を具体的に付すこと。又、手続終了後は「有」に書き換えること。)
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果
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