派遣情報室

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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等



11  派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存

イ:概要
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない(法第37条第2項)。

ロ:意義
(イ)派遣元管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による監督の用に供するために行うためのものである。 
(ロ)派遣元管理台帳を保存すべき期間の起算日は、労働者派遣の終了の日とする(則第32条)。
(ハ)「労働者派遣の終了」とは、労働者派遣に際し定められた当該派遣労働者に係る派遣期間の終了であり、労働者派遣契約が更新された場合には、当該更新に伴い定められた当該派遣労働者に係る派遣期間の終了とする。ただし、同一の派遣労働者(期間の定めなく雇用されている者を除く。)を同一の就業の場所および従事する業務の種類において就業させる労働者派遣ニついては、当該労働さh派遣契約が更新されていない場合であっても当該派遣就業の終了の日から次の同一の派遣就業の開始の日までの期間が3か月以下のときは労働者派遣の終了とは取り扱わない。
(ニ) 保存は、当該事業所ごとに行わなければならない。
(ホ) 紹介予定派遣とそれ以外の派遣については、派遣元管理台帳は別々に管理することが適当である。


(3) 違反の場合の効果

 



 



 

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 派遣先の構ずべき措置等
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