労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
14 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはならない。(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1)(第8の18参照))。
「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだけでなく、例えば、派遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力等特定を目的とする行為(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の3の(第9の11、15参照))に対する協力はすべて含まれる。
なお、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力に禁止に触れないよう十分留意すること。(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1)18参照)。
また、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、事業所訪問等を行わないことを理由とする不利益取扱いを行ってはならないものであること。
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