労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
職業安定法第3条の規定は労働者派遣事業にも適用があるものであること(職業安定法指針第2条の1参照)。
このため、派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第3条の規定を遵守し、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、これに基づき当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならず、また性別による不合理な差別的労働者派遣を行ってはならないので、その旨の周知、指導に努めること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(2)(第8の18参照))。
なお、職業安定法第3条による差別的取扱いの禁止の対象には、障害者であることも含まれるものであり、障害者であることを理由として差別的労働者派遣を行ってはならないものであることに留意すること。
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
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