労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
イ:当初予定していた紹介予定派遣の求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期については、三者(派遣労働者、派遣先及び派遣元事業主)の合意の下、これを早期化することが可能であること。
ロ:早期の派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約において、求人・求職の意思確認及び職業紹介の早期化がある旨を定めることは可能であること。
ハ:イ及びロの特約による求人・求職の意思確認及び職業紹介の早期化は、あくまで派遣先の直接雇用の早期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除が行われるような目的で行ってはならない旨派遣先に周知すること。
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
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