労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
17 紹介予定派遣以外の派遣
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、@職業紹介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・求職の意思等の確認を行うこと、及び、A派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能である。なお、その時点で当該労働者派遣は紹介予定派遣に該当することとなるから、速やかに、従前の労働者派遣契約の変更を行い、紹介予定派遣に係る事項を定める等(第7の2の(1)のイの(ハ)のH参照)、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必要である。
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