労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
通知は次の方法により行わなければならない(則第27条第1項)。
イ:労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが一つである場合は、当該組合せに係る(3)の事項を通知すること。
ロ:労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である場合には、当該組合せごとに当該組合せに係る(3)の事項を通知すること。
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
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