労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
11 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
(1) 概要
(2) 意義
イ:派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者に付いて、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることの他、若年者に限ることとすること等の派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第9の15参照))。
ロ:例えば、派遣労働者を35歳未満の者と限定することや男性(女性)と限定することも、当該規定に抵触するものである。
ハ:短期間の労働者派遣契約を締結し派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けた後に、更に労働者派遣の役務の提供を受ける段階で、派遣先が当該派遣労働者を指名する場合についても、当該規定に違反するものである。
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