労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
12 性別・年齢による差別的取扱いの禁止等
(1) 性別による差別的取扱いの禁止等
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契約に派遣労働者の性別を記載してはならないので、その旨の周知、指導に努めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の4(第9の15参照))。
また、職業安定法第3条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の趣旨からも、性別を理由とする差別的取扱いを行ってはならない。
(2) 年齢による差別的取扱いに対する指導
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
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