労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
13 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
イ:派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示すること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(2)(第9の15参照))。
ロ:イに関連して、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の12の(2)において、派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、それぞれその理由について、派遣先に対して書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)で明示する者とすることとされているので十分留意すること。
(3) 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
(4) 派遣労働者の特定
(5) 派遣就業期間の短縮
(6) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介行う時期の早期化
(7) その他
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