労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
13 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
(4) 派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのはあくまで円滑な直接雇用を図るためであることにかんがみ、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要であることに十分に留意して行うこと。
(5) 派遣就業期間の短縮
(6) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介行う時期の早期化
(7) その他
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