労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
13 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
(4) 派遣労働者の特定
(5) 派遣就業期間の短縮
(6) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介行う時期の早期化
(7) その他
紹介予定派遣が行われる場合については、派遣先に対し、次のような指導を行うこととするので配慮の上、的確な指導の実施をはかること。
@派遣先は、紹介予定派遣により雇入れた労働者については試用期間を設けないよう必要な指導を行うものとすること。
A派遣就業終了後に派遣先が職業紹介を受けることを希望せず、又は職業紹介の結果派遣労働者を採用することとならなかった場合であって、当該派遣先が当該派遣労働者を特定して労働者派遣を受けることを希望した場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の雇入れについて必要な指導を行うものとすること。
B派遣就業期間中に派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能であるが、紹介予定派遣における採用内定についても、紹介予定派遣によらない通常の採用内定の取扱い(解約権を留保した労働契約が成立したものとする判例がある。)と同様と考えられ、又、採用内定の取消しの取扱いについても同様(解約権留保の趣旨・目的に照らし社会通念上相当として是認することができなければ、解約権の濫用に当たり無効とする判例がある。)と考えられることから、必要な指導を行うものとすること。また、紹介予定派遣の場合に派遣先が行う派遣労働者の個人情報の収集等についても、当然に職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)等の関連法令が適用されるものであることに十分留意すること。
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