労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずるものとする(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の2(第9の15参照))。
イ:就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の義務の遂行を 指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、または就業場所に提示する等により、周知の徹底を図ること。
ロ:就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者 派遣契約に反していないことを確認すること。
ハ:就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況に ついて報告を求めること。
ニ:労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約のないように違反する こととなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
(3) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
(4) 法第43条による準用
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