労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
イ:派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けた時は、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切
かつ迅速な処理を図らなければならない(法第40条第1項)。
ロ:その他、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適切かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるよう努めなければならない(法第40条第2項)。
(2) 苦情の適切な処理
(3) 適正な就業環境の確保
(4) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入
(5) 安全衛生に係る措置
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