労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 苦情の適切な処理
(3) 適正な就業環境の確保
(4) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後3か月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の16(第9の15参照))。
この趣旨は、安易な雇用調整の結果、派遣を受け入れるということは許されるものでなく、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣の受入れについては、特に慎重に判断すべきことにある。なお、労働者派遣の「臨時的・一時的」な労働力の適正・迅速な需給調整としての位置づけを踏まえると、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣の受入れについては、解雇後3か月以内かどうかに係りなく、慎重に対応することが適当であること。
(5) 安全衛生に係る措置
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