労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 苦情の適切な処理
(3) 適正な就業環境の確保
(4) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入
(5) 安全衛生に係る措置
派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報提供を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合
には可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の17(第9の15参照))。
なお、「派遣労働者が従事する業務に係る情報提供」の内容としては、例えば、 派遣労働者が派遣先で使用する機械・設備の種類・型式の詳細、作業内容の詳細、派遣先の事業場における労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を行う際に使用している教材、資料等が考えられる。
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