派遣情報室

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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

4  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲

令第4条で定める業務
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用

(5) 派遣受入期間の設置方法等
(6) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点

イ:労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、第7の労働者派遣契約の締結に当たり、予め、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を通知しなければならない。又、派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない(第7の2の(3)参照)。

ロ:又、派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該派遣労働者に基づく労働者派遣に係る業務について、(5)のロの期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣受入れ期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない(法第40条の2第5項)。

ハ:なお、イ及びロの通知については、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者又は派遣先から派遣元事業主に対して、通知すべき事項にかかわる書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければならない(則第24条の2、則第33条の4第5項)が、イまたはロの通知である旨が明確になっていれば、他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても差し支えない。

ニ:これらの規定は、労働者派遣契約に基づき労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該労働者派遣の役務の提供を受ける者の双方が、派遣受入期間の制限の規定を遵守できるようにすることを目的としているものである。


(7) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い

 

 



 



 

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 派遣先の構ずべき措置等
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