派遣情報室

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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

5  派遣労働者への雇用契約の申込み義務
(1) 派遣受入期間の制限のある業務に係る雇用契約の申込み義務

イ:概要
派遣先は、第8の9による派遣停止の通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば、4の(3)の派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣停止の通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望する者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない(法第40条の4)。

ロ:趣旨
派遣受入期間の制限に抵触する前に、イの行為をすることを義務付けることにより、派遣受入期間の制限に違反して労働者派遣が行われることを未然に防止し、労働者派遣から派遣先の直接雇用へと移行させるためである。

ハ:派遣労働者の希望の把握方法
派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望しているかどうかは、派遣労働者が希望を申し出ている場合は明らかであるが、申し出て居ない場合には、ロの趣旨にかんがみ、雇用契約の申込み義務が課せられている派遣先がその義務を果たすために、自ら派遣労働者に希望の有無を確認することにより把握しなければならない。

ニ:雇用契約の申込みの時期及び方法
雇用契約の申込みは、4の(3)の派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の前日までに、任意の方法により行うことが必要である。

なお、申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものであるが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等を総合的に勘案して決定されることが求められる。

ホ:雇用契約の申込み義務を果たさない場合の取扱い
(イ)厚生労働大臣は、派遣停止の通知を受けながら派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の前日までに雇用契約の申込みをせず、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣労働者を使用した派遣先に対し、法第48条第1項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、その者がなお当該規定に違反している場合には、当該者に対し、法第40条の4の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。

又、厚生労働大臣はこの勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(法第49条の2第3項)(第13の3参照)。

(ロ)勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。

(ハ)指導、助言又勧告の決定は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う。公表の決定は厚生労働大臣が行なう。  

なお、最終的に勧告の前提となる段階における指導及び助言並びに勧告については、文書により期限を設けて行う。

雇用契約申込み勧告書には、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することがある旨を記載する。又、併せて公表方法を示すものとする。

(ニ)勧告を行うことを決定した場合には、次の様式による雇用契約申込勧告書を作成し、当該勧告の対象となる者に対して交付する。

(ホ)また、勧告から原則として1か月以内に公表すべく手続をとる。勧告に従わなかったときの公表の際には、企業名及び所在地、事業所名及び所在地並びに指導、助言、勧告及び公表の経緯について公表する。公表はこれらの内容からなる資料を作成し、新聞発表することによる。

(ヘ)なお、上記の目的はあくまで派遣労働者の雇用の安定を図ることであることにかんがみ、個別の事案に即して弾力的な対応を図ること。

ヘ:派遣停止の通知がされなかった場合の取扱い
派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、派遣元事業主から派遣停止の通知がなされなかった場合については、派遣先は雇用申込みの義務の対象とはしないものである。

なお、派遣停止の通知がなされずに、派遣受入期間の制限に抵触する日以後も労働者派遣が行われている場合には、派遣元事業主は法第35条の2第1項違反に該当し(第8の12参照)、派遣先は法第40条の2第1項違反に該当しているものであり(4の(7)参照)、直ちに労働者派遣が中止されなければならない。


(2) 派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務
(3) その他留意点

 



 



 

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 派遣先の構ずべき措置等
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