労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
7 派遣先責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業にかかわる事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の13(第9の15参照))。
(4) 派遣先責任者の選任の方法
(5) 派遣先責任者の職務
(6) 違反の場合の効果
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