労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
8 派遣先管理台帳
(1) 意義
(2) 派遣先管理台帳の作成、記載
(3) 派遣先管理台帳の保存
(4) 派遣元事業主への通知
イ:概要
派遣先は、(2)のハの@、D及びEの事項を派遣元事業主に通知しなければならない(法第42条第3項、則第38条)。
ロ:通知の方法
@派遣元事業主への通知は、1か月ごとに1回以上、一定の期日を定めて派遣労働者ごとに通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければならない(則第38条第1項)。
A派遣元事業主から請求があった場合は、遅滞なく、派遣労働者ごとに書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより通知しなければならない(則第38条第2項)。
(5) 違反の場合の効果
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